1. 事件受任前の費用のご説明
当事務所では、費用を明確にするため、委任契約を締結する前に依頼者の方に費用の見積書をお渡し致します。依頼者の方が費用に納得されてから、委任契約を締結致します。また、見積書に記載された金額以上の報酬等を請求することはございません。
2. 弁護士報酬の基本的な仕組み
一般に、弁護士の費用は事件に着手する時(着手金)と事件が終了する時(成功報酬)に二分して負担していただきます。
着手金は、事件を受任する際にお支払い頂く費用です。弁護士の仕事は、受任時においては成果が得られるか不明であるため、受任時に、以後の事務作業に対する一定の対価をいただく必要がございます。
成功報酬は、成果に対する報酬であり、弁護士の事件処理によって一定の成果が得られた場合に、成果の程度によりお支払い頂きます。
3. 具体的な弁護士報酬の算定方法
当事務所は、基本的に旧日弁連報酬規定に依拠して、報酬金額を算定致します。
ただし、事件の難易度等により、変更することがございます。
民事訴訟事件
訴訟、調停、示談交渉
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(税込)
- 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
- 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
- 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込)
※着手金の最低額は11万円(税込) |
報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込)
- 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
- 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
- 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円(税込)
|
離婚
調停事件/交渉事件
着手金 及び 報酬金 |
それぞれ22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額 |
訴訟事件
着手金 及び 報酬金 |
それぞれ33万円(税込)から66万円(税込)の範囲内の額 |
破産・民事再生・任意整理
破産
個人の破産
|
27万5000円(税込)以上 |
法人の破産 |
55万円(税込)以上 |
民事再生・任意整理
個人の再生 |
33万円(税込)以上 |
法人の再生 |
110万円(税込)以上 |
任意整理 |
1社につき3万3000円(税込) |
過払い
刑事事件
刑事弁護
着手金
|
それぞれ22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額 |
報酬金 |
- 起訴前
-
- 不起訴 22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額
- 求略式命令 上記の額を超えない額
|
- 起訴後
-
- 刑の執行猶予 22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額
- 求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
|
告訴
着手金 |
1件につき 11万円(税込)以上 |
報酬金 |
依頼者との協議により受けることができる |
遺言書作成・遺言執行
遺言書作成
定型
|
11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額 |
非定型 |
基本 経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 22万円(税込)
- 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円(税込)
- 3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円(税込)
- 3億円を超える場合 0.11%+107万8000円(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行
基本 |
経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 33万円(税込)
- 300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円(税込)
- 3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円(税込)
- 3億円を超える場合 0.55%+224万4000円(税込)
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
- 弁護士と受遺者との協議により定める額
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める額
|
遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
後見
成年後見申立て・任意後見契約締結
任意後見・財産管理
(1)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
月額5500円(税込)から5万5000円(税込)の範囲内
(ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万3000円(税込)から5万5000円(税込)の範囲内
ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務 処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額 で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることがで きる。
(2)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
1回あたり5500円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内
日当・顧問料
顧問料
事業者の場合 |
月額3万3000円(税込)以上 |
非事業者の場合 |
年額6万6000円(税込)(月額5500円(税込))以上 |
日当
半日 |
3万3000円(税込)以上5万5000円(税込)以下 |
一日 |
5万5000円(税込)以上11万円(税込)以下 |