佐伯法律事務所 SAEKI LAW OFFICE

取扱業務


当事務所の主な取り扱い事件は以下のとおりです。その他の事件も取り扱っています。
また、原告側(請求する側)のみでなく、被告側(請求される側)の事件も行います。


個人に関するご相談

各種事故

交通事故
交通事故に遭ったとき、被害者の方は、加害者に対して、損害賠償(治療費、慰謝料、車の修理費等)を求めることが考えられます。このとき、被害者自ら保険会社等と交渉を行っても、知識や情報の差等により、十分な賠償を得られないことがあります。
 弁護士は、過失割合や損害額等を検討し、相手方との交渉及び訴訟等により、被害者の方が適切な賠償を得られるよう活動します。
 なお,自動車保険に弁護士費用特約が附帯されていれば,多くの場合,依頼者の方が弁護士費用を支払わずに弁護士に事務を委任することができます。料金案内はこちら
その他事故
医療事故や,学校事故,労災事故等,様々な事故について,加害者に対して損害賠償請求をすることができることがあります。

労働問題

未払い給与・残業代支払請求
給与や残業代等が未払いの場合、不支給の会社に対して過去2年間分の未払い給与等の支払を請求することができます。
 また、訴訟によって未払い給与等を請求する場合、未払い給与等と同額の付加金を併せて請求することも可能です(必ず認められるわけではありません)。料金案内はこちら
退職金支払請求
会社の就業規則等に退職金を支払う旨の記載があれば、原則として、会社を退職する際に退職金の支払を受けることができます。会社から、様々な理由で、退職金の不支給または減額を主張されることがありますが、その理由が、不支給等にふさわしいものか検討する必要があります。
 弁護士は、退職金支払請求の可否、会社の不支給主張の相当性等を検討し、会社に対して、退職金の支払請求を行います。料金案内はこちら
解雇無効請求
使用者(会社等)は、労働者を自由に解雇できるわけではありません。
 解雇をするためには、解雇するにふさわしい理由が必要です。また、時期による解雇の制限もあります(業務上の負傷で休業している場合や、産休中等)。
 弁護士は、解雇が相当であるか調査し、相当でない場合には、従業員としての地位確認や、未払い給与(解雇の通告により働くことができなかった期間の給料等)の支払請求等を行います。料金案内はこちら

男女間の紛争

離婚
離婚に際しては、離婚自体のみならず、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚条件を決定する必要があります。
 当事者間の話合いによる協議離婚も可能ですが、感情的問題や両当事者間の法的知識の不均衡等により、離婚条件が不適切となることがあります。
 そのようなとき、弁護士に事件を委任することにより、法的に請求できる権利を適切に得られる可能性が高まります。
 また、離婚前の配偶者への婚姻費用(生活費)の請求についても対応致します。料金案内はこちら
不貞の慰謝料請求
配偶者(内縁も含む)が不貞行為をした場合には、配偶者及び配偶者の不貞相手に対し,慰謝料を請求することができます。
 他方、不貞を理由に慰謝料を請求された場合には、慰謝料を支払う必要性の有無(夫婦関係が破綻していたり、既婚者と知らなかった場合等は支払義務がないこともあります)や、金額の妥当性等を検討し、相手方に対して適切な反論をすることとなります。料金案内はこちら

高齢者・相続

遺言作成
遺産を遺す方が、相続人以外の方に財産を遺したい場合や、特定の相続人に特定の財産を遺したい場合は、生前に遺言を作成しておく必要があります。
 遺言の様式は法律で定められており、その様式に反した遺言は無効となってしまうため、遺言を作成するときには、適式な遺言を作成する必要があります。
 弁護士は、依頼者の方のご意向を尊重しながら、適式な遺言を作成するお手伝いを致します。
 また、今後の財産管理に不安のある方は、成年後見・任意後見もご検討ください。料金案内はこちら
遺産分割
死亡した方が、遺言を作成していなかった場合、相続人は、どの財産を誰が相続するかについて、話し合いをすることとなります。
 当事者同士では、感情の問題で協議がまとまらないことや、相続人間の法的知識の差等により、協議内容の適切性を欠くことがあります。
 弁護士は、依頼者の方の代理人として、他の相続人との遺産分割協議・調停等を行います。料金案内はこちら
成年後見
高齢者等の判断能力が既に低下したときは成年後見を申立てますが、その場合、申立人が自由に後見人を選択できるわけではありません。また、成年後見人が本人を代理して行うことができる事項は法律で規定されています。
 そこで、家庭裁判所に対して申立てを行うことにより、高齢者の方の代わりに財産を管理する成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことができます。
 弁護士は、成年後見人の候補者となったり、依頼者の方の代理人として、家庭裁判所に対して成年後見の申立てを行います。料金案内はこちら
任意後見
高齢者等の判断能力が既に低下したときは成年後見を申立てますが、その場合、申立人が自由に後見人を選択できるわけではありません。また、成年後見人が本人を代理して行うことができる事項は法律で限定されています。
 しかし、判断能力低下前に、後見人になってほしい人(弁護士等)と契約を締結しておくと、判断能力低下後に就任する後見人を自分で選択でき、さらに後見人が行うことができる行為も自由に決定することができます。
 また、弁護士は後見人予定者となるだけでなく、依頼者の方の代理人として、後見人予定者との任意後見契約を締結することも行います。
 なお、多くの場合、任意後見契約を締結する際には、判断能力が低下する前の財産管理や遺言の作成についても同時に委任を受けます。料金案内はこちら
預金の使い込み
親族等が、被相続人の生前に、被相続人の財産を勝手に消費していた場合、相続人は、当該親族等に対して、消費した財産の返還を請求できることがあります。
 弁護士は、証拠により親族等の使い込みを立証できるか検討し、立証可能な場合には当該親族等に対して消費した財産の返還を求めます。料金案内はこちら

個人の借金

破産
破産及び免責の手続は、借金を支払う義務をなくすと同時にプラスの財産も処分する制度です。ただし、プラスの財産すべてを処分するわけではなく、生活必需品(冷蔵庫や布団等)及び合計99万円以下の財産を残すことが可能です。破産をしても、選挙権がなくなったり、戸籍に載ったりすることはありません。ただし、借金の原因が浪費等の場合には、免責されないことがあります。
 弁護士は、貸金業者等からの督促を止めさせた上で、破産手続等の申立てを行います。料金案内はこちら
個人再生
個人再生は、借金を2割程度に減額し(減額率は事案により異なります。)、減額した金額を3年程度で返済する制度です。
 破産の場合、借金の原因が浪費等であった際には、免責(借金を支払う義務をなくすこと)されないことがありますが、個人再生にはそのような制限はありません。また、家を手放さず、住宅ローンのみを全額残した上で、残りの債務を2割程度に減額して弁済していくことも可能な場合があります。料金案内はこちら
任意整理
弁護士が、貸金業者と個別に交渉をして、原則として3年(36回)から5年(60回)の間に、業者との和解によって定まった金額を月々返していく方法です。
 弁護士は、依頼者の方の代理人として、貸金業者等からの督促を止めさせた上で、適切な手段を選択し、任意整理が相当であると考えた際には、各債権者と交渉を行います。料金案内はこちら
時効援用
貸金業者等からお金を借り入れた後、最後の弁済から5年経過した場合には、消滅時効が完成している可能性があります(信用金庫や一般の方からの借り入れの場合は10年)。
 時効が完成している場合には、債権者に対し、時効援用通知を送ることで、借金がなくなります。
 弁護士は、消滅時効が完成しているか調査し、時効が完成している場合には、時効を援用し、債務を消滅させます。料金案内はこちら
過払い金返還請求
おおむね10年ほど前から貸金業者に借金をしていたり、借金をしていたが数年前(10年以内)までに既に完済した方等は、過払い金(債権者に返済しすぎたお金)が発生している可能性があります。過払い金が発生している場合、消滅時効(最後の返済から10年)が完成していなければ、払いすぎた分につき返還請求をすることができます。
 弁護士は過払い金が発生しているか調査し、過払い金が発生していれば、貸金業者に過払い金の返還を請求します。料金案内はこちら

不動産の紛争

不動産明渡し
自己の所有する不動産を第三者が占有している場合や、賃貸用不動産の借主が退去要請に応じない場合には、不動産の明渡しを求める必要があります。
 弁護士は、相手方との交渉や、訴訟・強制執行等の法的手続により、不動産の明渡しの実現に向けて活動します。料金案内はこちら
建築紛争
土地や建物を購入したり、家を建築した際に、土地・建物に瑕疵(通常備えるべき品質や、契約上求められる品質を欠くこと)がある場合、施行業者や売主に対して、損害賠償請求や補修工事等を求めることができます。
 弁護士は、土地・建物の品質を検討し、相手方との交渉や法的手続により、依頼者の方の意向に沿った解決を目指して活動します。料金案内はこちら
共有物分割
共有状態の土地・建物は、利用方針等について、他方共有者との意思の合致がない場合、当該不動産を利用したり、処分することが難しくなります。弁護士は、他方共有者と利用方針等について交渉したり、裁判所に対して共有物分割訴訟の申立て等を行います。共有物分割の方法としては、例えば、共有物を売却しその代金を持分に応じて分配したり、一方が他方に代償金を支払って不動産の権利を単独で取得するなどの手段があります。料金案内はこちら

消費者問題

宗教名目被害
悪霊からの解放や開運のためと称して、高額な商品を購入させられた場合は、詐欺の可能性があります。
 弁護士は、事案の内容をお聞きした上で、契約の無効化や返金に関して交渉及び訴訟等を行います。料金案内はこちら
訪問販売等
訪問販売やキャッチセールスにより商品を購入した場合には、クーリングオフによる契約の解約等により、支払済代金を返還してもらえる可能性があります。クーリングオフを行うべき日数には制限がありますが、契約書面等に不備がある場合は、その後もクーリングオフを行うことができます。契約書面に不備があることも多いため、契約から期間が経過していてもクーリングオフを行うことができることもあります。料金案内はこちら
サクラサイト
突然お金を差し上げますと連絡してきた相手と連絡しようとして、高額な通信費用を支払わされる詐欺や、出会い系サイトにおいてサクラとの通信費用を支払わされる詐欺(サクラサイト)、また、サービスを利用していなかったり、ワンクリックしただけで高額な費用を請求される詐欺(架空請求)など、インターネット上では様々な詐欺が存在します。
 弁護士は、このような詐欺業者に対して、契約の解除や返金交渉等を行います。料金案内はこちら

刑事事件

起訴前段階の弁護
日本の刑事裁判においては、起訴された被疑者の99%以上が有罪判決を受けているといわれています。しかし、犯罪の成立が疑わしい場合や、犯罪が軽微である場合等は、検察官が不起訴処分とすることがあります。不起訴の場合、前科も付かず、身柄も早期に解放されます。
 そのため,刑事事件においては,起訴前に、不起訴処分を目指した活動を行うことが非常に重要です。また、身柄が拘束された事件については、早期の身柄解放に向けた活動も行います。料金案内はこちら
起訴後段階の弁護
起訴後段階は、主として裁判に向けた活動を行います。
 事件の性質に応じて、関係者との面談、示談交渉、証拠の作成等様々な活動を行い、被告人や関係者の方の意向に沿う結果を得られるよう尽力致します。また、身柄が拘束された事件については、保釈等の身柄解放に向けた活動も行います。料金案内はこちら
告訴・告発
弁護士が、告訴・告発状を作成し、捜査機関に対して提出します。料金案内はこちら
少年事件等
少年審判においては、非行事実の内容(非行事実の悪質性・動機等)とともに、少年の更生可能性や今後の更生への支援体制等も重視されます。
 そのため、弁護士は、成人事件における弁護活動に加え、少年と家族との関係調整や、少年の今後の進路等に関する相談等、関係者のみでは進展し難い問題についても関与し、将来を見据えた解決に向けて尽力致します。

法人に関するご相談

企業法務

債権回収
売掛金や貸金の支払を請求しても相手方が支払わない場合に、内容証明郵便の送付や相手方との交渉、さらに各種の法的手続により、債権の回収を目指します。
 請求する金額や回収の見込み等を精査し、費用対効果を考慮した最適な方法により債権の回収に尽力致します。料金案内はこちら
事業承継
経営者の方が、事業を次世代や他社に譲る際には、法律に関する問題や税務に関する問題等、解決すべき様々な問題が生じます。
 税理士や司法書士等の他士業とも連携し、次世代や他社に対して事業が適切に承継されるよう尽力致します。料金は事案により協議
顧問契約
企業は、取引先、従業員、株主、金融機関等、多くの関係者との関わりを有しており、様々な場面において紛争が発生する危険性があります。紛争が顕在化してからでは紛争の重篤化、金額の高額化等により、解決が困難となることもあります。そこで、事前に弁護士と定期的に面談するなどし、紛争の種を未然に摘むことが重要となります。さらに、従業員の方の個人的な法律相談についても応じますので、従業員の方の福利厚生にもなります。
 顧問契約の内容や費用につきましては、依頼者の方の事業規模やご要望を伺った上で、決定致します。料金案内はこちら
事業再生・倒産
会社の財務状況が悪化し、借金の返済等が困難となった場合、会社の破産や民事再生等を行うこととなります。破産手続を行うと、法人は消滅して債務はなくなります。民事再生手続を行うと、法人は存続しますが、債務の多くをカットした上で最長10年かけて返済していくこととなります。一般的には、代表者個人についても、債務整理の手続を行うことが多く、代表者の債務整理も行うことにより、代表者の経済的再生も目指します。料金案内はこちら
労務問題
会社と従業員との間には、残業代問題や、労働災害、雇用関係に関する問題等、様々な紛争が発生します。
 このような紛争が発生した際には、会社側の言い分を相手方や裁判所に適切に伝え、会社の身を守る必要があります。
 なお、このような問題が顕在化したときには、既に紛争が重篤化し、金額も高額となっていることが多く見受けられます。そのため、弁護士と顧問契約を締結するなどし、問題が顕在化する前に事前に紛争の種を摘むことも重要です。料金案内はこちら金銭請求を伴わないものは事案により協議